【フリーランス】年収いくらから確定申告が必要なのかその仕組みを解説!

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この記事では、フリーランスの方向けに年収いくらから確定申告が必要なのかについて解説しています。

 

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特に、フリーランスになりたての方向けに、疑問に感じやすいことをまとめました。

 

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年収いくらから確定申告が必要なの?

 

まず、なんといっても一番気になるのがコレ。

 

会社員時代は、会社が確定申告をやってくれていたので、とくに心配する必要はなかったという人も、フリーランスになれば自分で確定申告をする必要があります。

 

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で、いくらから確定申告が必要なの?

 

確定申告が必要な年収額の基準は、

フリーランスとしての働き方によって変わってきます。

 

より具体的には、副業としてフリーランスをしているか、専業フリーランスかで申告が必要な収入額が違います。

 

 

まず、副業としてフリーランス業務を行っている方の場合。

 

副業フリーランスの場合

 

会社勤めなどをしていて給与があり、なおかつフリーランスとしての収入もある、いわゆる副業フリーランスの場合。

 

確定申告が必要となるのは、給与以外の※所得が20万円を超える場合です。

 

※所得とは、収入-経費によって計算される金額のこと。

 

たとえば、売り上げが30万円で経費が15万円だった場合、

30-15で所得15万円なので、確定申告は必要ありません。

 

次に、専業フリーランスの場合を見てみます。

 

専業フリーランスの場合

 

会社組織などに所属していない完全個人事業主である専業フリーランスの場合、

確定申告が必要な所得は38万円が基準となります。

 

 

たとえば、収入が400万円で経費が380万円だった場合、

400-380で所得は20万円なので確定申告は必要ありません。

 

フリーランスが納めなければならない税金の種類

フリーランスは次の6つの税金を納める必要があります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民保険税(料)
  • 国民年金保険料
  • 個人事業税
  • 消費税

 

では、それぞれについて気になるポイントをみてくことにしましょう

 

所得税

 

所得税は、フリーランスにとって最も気にしなければならない税金。

なんといっても最も税率が高いですからね。

その分、一番節税対策が効くのも所得税だったりします。

住民税

 

住民税は、住んでいる市区町村に対して支払う税金のこと。

所得に基づいて税額が決まる「所得割」と住んでいる市区町村によって決まる「均等割」の2つから成ります。

住民税で気を付けなければならないのは、

収入ゼロだったとしても払わなければならないところ。

 

住民税は、

前の年の収入に対して課税されるため、

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前の年稼いだ金全部使っちまった…

なんてことをしてると大変。

とくに収入の波が激しいフリーランスは注意が必要です。

 

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たまにプロ野球選手とかか、高額年俸をもらった次の年に税金払いきれなくて困ったりしてる…アレか。

 

友人A君
友人A君

予め税金分は残しとかないといけないんだね。

 

 

なお、住民税は市区町村によって金額が異なります。

 

国民保険税(料)

 

国民保険料は、すべての国民に加入する義務があります。

フリーランスになることで新たに加入義務が出てくる可能性があり注意が必要。

保険料は居住している市区町村によって異なります。

 

国民年金税

 

日本は「国民皆保険」なので、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員国の年金制度に加入し被保険者(支払い義務のある者)となります。

令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円です。
国民年金の保険料は、毎年度見直しがおこなわれます。

 

個人事業税

 

サラリーマンには馴染みがないかもですが、個人事業主に課されるのが「個人事業税」です。
都道府県に対し、所得が290万円を超えた分について3%~5%の税率がかかります。

 

消費税

 

原則として2年前の売上高が1000万円を上回る場合にのみ発生します。

つまり、売上高が1000万円未満では開業から2年間は納税義務が免除されるのです。

ですので、

今後、売上高が1000万円を超えることが見込まれる場合は注意が必要です。

 

・参考にさせていただいたサイト

 

そもそも確定申告って何?

 

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確かに、確定申告ってよく聞く言葉だけど、一言で説明してって言われるとよくわからないかも…

 

確定申告とは「所得税を確定させること」です。

国民健康保険料や住民税といったもろもろの税金も、すべて所得に応じて支払う金額が変わってくるので、まずは税金を計算する基礎となる所得がいくらか、そして所得税がいくらかをハッキリさせておくためのものなのですね。

 

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なるほど。

どんなものが経費として認められる?

 

フリーランスになりたての頃悩むのが、

どこまでを経費として計上していいのか問題

 

あんまり関係ないものまでホイホイ経費として計上すると後でめんどくさいことになりそうだし、税務署に怒られるかもしれないし…。

 

というわけで、

まず経費計上を考えるうえでの一番のポイントをお伝えします。

それは、売り上げに関係した出費であるかどうか

です。

 

たとえば、仕事とまったく関係のない飲み会に使ったお金は経費として認められません。

 

しかし、一方でインターネットの利用料金などは通信費として経費に計上できます。

なぜなら、今の時代ネット検索で情報を得るのは当たり前のことですし、ネットの利用をプライベートとビジネスとで線引きするのは難しいからですね。

 

経費として認められるモノの例…

 

・消耗品費

「消耗品費」は、10万円未満の物品を購入したときにかかる費用になります。また、10万円以上の取得価額であっても、使用可能な期間が1年未満であれば経費にあてはまります。
たとえば、筆記用具やホワイトボードなどの事務用品、机や本棚といった大型家具がこれに該当します。またパソコンやタブレットも、10万円未満であれば経費となります。

 

・参考記事(外部リンク)

 

・交際費

交際に伴う飲食代は、それが会議や打ち合わせ目的である場合に限り「交際費」として経費に計上できます。仕事の打ち上げで取引先を招いて会食をした場合や、仕事でお世話になっている方の冠婚葬祭で渡したご祝金・香典なども、交際費として計上することができます。
一方で、接待交際費は不正が多く、税務署のチェックもきびしい傾向があります。「売上につながっているかどうか」という基本に立ち返って判断するようにしましょう。

 

・旅費交通費

「旅費交通費」とは、業務で使った交通費(飛行機代、電車代、タクシー代など)や、出張の宿泊費があてはまる勘定科目です。打ち合わせのために相手方のオフィスに移動したり、営業活動で取引先回りをしたりする場合にかかった費用などがこれに該当します。

レシートや領収書を、旅費交通費という勘定科目で保存しておくほか、
ICカードを利用して移動する場合、電子マネー機能を使ってコンビニなどで買物した費用と混同しないよう、利用区間の料金を記録しておくとよいでしょう。

 

・研究開発費

仕事に役立つ知識を得る目的で、あるいはモチベーションアップのために参加したイベント・セミナーの費用(受講料)なども、「研究開発費」として経費に計上できます。

 

・新聞図書費

本や雑誌、新聞などの購入費も、事業に必要な情報やアイディアを得るために欠かせないものとして経費計上できます。

 

・通信費

インターネットの回線使用料や電話料金といった「通信費」も、経費として計上できます。
インターネットやスマートフォンの使用料金や電話代は、プライベートとの線引きが難しい部分ですが、水道光熱費と同じように仕事で使っている割合から、料金を算出しましょう。

 

経費として認められないモノの例…

 

・事業と直接関係のない費用

私生活に必要な日用品、趣味にかかった費用、友達との飲み代などは、当然ながら経費にはなりません。経費の基本は「事業の売上につながる出費かどうか」ですから、当然といえば当然ですね。

 

・法人税、法人住民税

個人でも会社組織を設立して事業を行っている場合は、法人税や法人住民税、法人事業税などは経費として計上できません(※)。

※法人税、法人住民税、法人事情税は、あくまでも義務としての納税であり支出ではないからです。

また、個人事業主の場合、所得税や住民税などを支払う義務がありますが、こちらも同じ理由から経費として計上することはできません。

 

 

この辺のことはコチラのサイトでも詳しく解説されてます。

 

 

 

青色申告と白色申告の違いって?

これまた確定申告したことない人にとっては疑問に感じるところ。

 

一般的なイメージとしては、青色申告がめんどくさくて、白色申告は簡単と思われているようですが、実際のところ手続き上それほど大きな違いはありません。

 

そして、フリーランスにとっては控除面で優遇される青色申告のほうが断然おススメです。

 

青色申告とは

 

不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかります。代りに事業の儲けから最大65万円を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されています。白色申告に比較して節税効果の高い申告制度です。

なお、税務署に事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

 

白色申告とは

 

青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わりません。

 

関連記事:青色申告できる人できない人の違いって?

 

・参考サイト

会計ソフトを使えば初めての確定申告もラクラク

 

 

とまあ、勉強すればするほどハードル高そうに感じてしまう確定申告。

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専門用語が多くてうんざり…

 

というちょっと前までの私のような方もいらっしゃるでしょう。

 

ただ、まあそこは安心していい部分でもあって。

今や個人での確定申告をサポートする会計ソフトも充実しているので、初めてでも手順通り数字を入力していけば白色申告くらいならパパっと済ませることができてしまうのですよ。

 

たとえば、2人に1人が使ってるで有名な弥生(やよい)というソフト。

初心者にもわかりやすい設計で手順通り進めるだけなので数字が苦手な人にもおススメできます。

 

弥生の場合、白色申告はもちろん、

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節税のために青色申告にトライしてみたい!

という場合もやよいの青色申告 オンライン

のほうに引き継げて超便利。

0円からスタートできるので確定申告初めて!という方ほど一度さわってみて損はないでしょう。

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というわけで、今回はこのへんで。

 

それでは、また。